遺言書作成を
サポートいたします
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類の形式があります。
一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言が利用されます。
当事務所では自筆証書遺言と公正証書遺言の作成サービスを提供しております。
遺言者本人が自筆で書く遺言書で、手軽に作成することができます。
形式は法律で厳格に定められており、要件を満たさない遺言書は法的に無効になります。また、遺言者本人が亡くなられた後、相続人が開封することは許されず、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
公証人が遺言者本人から遺言の内容を確認し、遺言書を作成します。
家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
また、信頼性が高く、原本は公証役場で保管されるため改ざん・紛失のおそれはありません。
行政書士
お役立ちコラム
自筆証書遺言書と
公正証書遺言、
どちらを選べばいいの?
遺言書を作成しようと思っても、公正証書遺言や自筆証書遺言など、どれを選べばいいのか迷ってしまいませんか?
このページでは自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
難易度 | 易しい | 難しい |
作成方法 | 本人が自筆 | 公証人が記述 |
証人 | 不要 | 2人必要 |
秘密性 | 遺言の存在や内容を秘密にできる | 遺言の存在や内容を秘密にできない |
保管方法 | 本人 (法務局保管を利用の場合3,900円の費用) |
公証役場で原本を保管 |
偽造のリスク | あり | なし |
家庭裁判所での検認 | 必要 | 不要 |
メリット | 手軽で費用がかからない | 法的に無効になりにくい 紛失のおそれなし |
デメリット | 法的に無効となるリスク 相続人に発見されない可能性 紛失のおそれあり |
煩雑で費用もかかる |
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自筆で作成する遺言です。
遺言書の作成には、民法などの法律で定められた厳格な要件があり、遺言書が無効になったり、相続人間のトラブルになったりすることを防ぐためにも遺言書を作るときは注意が必要です。自筆証書遺言は、要件違反を起こしやすく、遺言の内容が曖昧だったり、表現の仕方によっては争いごとのリスクが高まります。そのため、公正証書遺言の利用も検討することをおすすめします。
メリット
- 手軽で費用もかからない
デメリット
- 法律で定められた要件をすべて満たす必要がある要件を満たさない遺言書は無効になる可能性があります。
- 家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になる「検認」とは、遺言の存在や内容を相続人に知らせるとともに、遺言の形状、訂正の状態、日付、署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。検認には時間がかかることがあります。
- 遺言者の「思い」を正確に表現する必要がある手書きで作成するため、あいまいな記述や、誤解されやすい表現、遺族に配慮の足りない表現が含まれていると、相続の際に争いごとを招く結果となる可能性があります。
おひとりでの遺言書作成は
無効になるおそれがあります。
安心の自筆証書遺言の
サーポート依頼はこちら!
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して遺言者と証人2人以上に読み聞かせたり閲覧させたりした後、遺言者と証人が署名押印し、公証人が公正証書として作成する遺言のことです。
メリット
- 無効な遺言書になりにくい公証人を通すことで無効な遺言書になりにくく、相続の際に争いごとが起こる可能性も低くなります。
- 紛失や改ざんのおそれがない原本は公証役場において厳重に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがありません。
デメリット
- 手続きに時間がかかる
- ある程度の費用がかかる公正証書遺言の作成に必要な費用には、公証人に支払う作成手数料や証人に支払う手数料、その他公的書類の交付手数料、遺言書の交付手数料などがあります。公証人に支払う作成手数料は遺言に記載する財産の価額により定められています。※1参照
行政書士に依頼することで、
法律的に有効でトラブルのない遺言書を作成することができます。
行政書士松尾事務所では、遺言書の作成方法として公正証書遺言の利用をおすすめしております。
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、改ざんや紛失の心配がありません。また、家庭裁判所での検認の手続きも必要ないため、相続の手続きをスムーズに行うことができます。それでも自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれを選ぶかお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
行政書士松尾事務所で遺言作成するメリット
当事務所では、遺言者がお亡くなりになられた後に生じる可能性のある相続トラブルを防ぎ、円満な相続を実現するためのアドバイスや提案を行います。
公証人が公正証書遺言を作成する際、その遺言が法的に有効かどうかの確認を行いますが、遺言者が希望する具体的な相続の実現に向けたアドバイスは提供しません。
行政書士松尾事務所では、遺言を希望されるご依頼人様の希望をじっくりと聴き取り、公正証書遺言の原案作成のお手伝いをさせていただきます。このように、当事務所では遺言者の意思を尊重し、適切なアドバイスを提供することで、遺言者の希望する相続が実現できるようサポートします。
遺言書を作成する流れ
作成する遺言書の種類を決める
まずは、公正証書遺言や自筆証書遺言など、作成する遺言書の種類を決めます。それぞれの種類には特性と要件がありますので、専門家と相談しながら最適な選択を行います。
遺言書作成を専門家に相談する
遺言書の作成には、遺産の分け方や相続に関する法律の知識が必要です。法律の要件を満たさないと遺言書が無効になってしまう場合があります。専門家に遺言書の作成を依頼することで、法的に有効な遺言書を作成できます。
相続や遺言に関する専門家としては、行政書士、司法書士、税理士、弁護士が挙げられます。これらの中でも行政書士は、遺言書作成の際の報酬が比較的安い傾向にあるため、コストを考慮すると行政書士への相談が良い選択かもしれません。
遺言書作成に必要な資料を集める
相相続トラブルが起こらないよう、正確な遺言書を作成するための資料を用意します。
当事務所では遺言書作成を一括でサポートしております。資料集めにご不安がありましたら、お気軽にお申し付けください。
- 遺言者の戸籍謄本、住民票
- 相続人の戸籍謄本(親族の場合)
- 住民票 遺産の情報がわかる書類(不動産登記簿謄本、預貯金通帳、証券、保険証書など)
遺言内容を検討する
公証人は遺言書が法的に問題ないかを確認する役割を持っていますが、遺言の内容についてアドバイスをしたり、遺言書の原案を作成するサービスは提供していません。
スムーズな相続手続きやトラブル防止のためにも、遺言内容に悩みがある場合は、法的な知識と経験を持つ専門家にサポートしてもらうことをおすすめいたします。
遺言書を作成し、保管する
自筆証書遺言の場合は自分で安全な場所に保管します。遺言保管制度を利用する場合は管轄の法務局へ本人が出向いて保管申請をします。
公正証書遺言は原本は公証役場で保管し、遺言者または遺言執行者が正本を保管します。
遺言書の保管場所は適切に選び、遺言書が見つからないという事態を防ぐことが重要です。
遺言書作成の報酬
思い立ったときが
遺言書を作成する最適なタイミングです!
皆様からのご依頼を心よりお待ちしております。
遺言書のご提案・作成はもちろん、遺言内容に対するアドバイスや公証人との打ち合わせも、当事務所の行政書士が行います。
どうぞご相談ください。
公正証書遺言作成サポート
サービス | 報酬額 |
---|---|
公正証書遺言原案作成※1 | 80,000円 (公証役場証人1名分を含む) |
財産調査 | 30,000円~ |
財産目録作成 | 10,000円~ |
推定相続人調査(3名まで) | 30,000円 (以後1名ごとに10,000円加算) |
公正証書遺言作成サポートパック 上の項目をすべて含んだプランです。 |
150,000円 (ただし推定相続人が5名を超える場合は別途相談) |
上記の他に、次の費用の実費がかかります。
公証役場手数料 | 16,000円~ (遺産の額によって増加します。詳しくは公証役場の手数料をご確認ください。) |
---|---|
証人への手数料 | 6,000~10,000円程度 (公証役場で用意してもらった場合) |
役所・法務局等の各種証明書 | 数百円/枚 |
郵便代 | 数百円/通 |
交通費 | 実費 |
自筆証書遺言作成サポート
サービス | 報酬金額 |
---|---|
自筆証書遺言作成サポート | 60,000円 |
財産調査 | 30,000円~ |
財産目録作成 | 10,000円~ |
推定相続人調査(3名まで) | 30,000円 (以後1名ごとに10,000円加算) |
自筆証書遺言作成サポートパック 上の項目をすべて含んだプランです。 |
130,000円 (ただし推定相続人が10名を超える場合は別途相談) |
上記の他に、次の費用の実費がかかります。
役所・法務局等の各種証明書 | 数百円/枚 |
---|---|
郵便代 | 数百円/通 |
交通費 | 実費 |
遺言執行手続
サービス | 報酬金額 |
---|---|
遺言執行手続 | 300,000円~ 遺産評価額に応じて |
公証役場の手数料
※1)公証人手数料令第9条別表より
遺言に記載する財産価額 | 金額 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 10,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円超 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
公証人手数料令第9条別表ここまで
なお、公証人手数料は遺言によって指定された財産を受け取る人ごと必要になります。
たとえば、遺言によって妻・長女・長男が相続人として指定された場合、3名それぞれの分の手数料がかかります。
また、遺言に記載する財産の価額の合計が1億円を超えない場合は、上記の表に11,000円が手数料として加算される点も注意が必要です。(公証人手数料令第19条)
詳しくはお見積もりいたしますので、お気軽に当事務所までご相談ください。
お問合せ
よくある質問
-
遺言書作成を行政書士に頼むメリットは、以下のようになります。
- 遺言・相続業務を行う行政書士は、遺言書の作成に関する法律や手続きに精通しています。遺言書には、法律上の要件や形式があり、それらを満たさないと無効になる可能性があります。行政書士に依頼することで、遺言書が正しく作成され、将来のトラブルを防ぐことができます。
- 行政書士には守秘義務があり、遺言者の意思を尊重し、遺言書の内容を秘密に保ちます。遺言者は、行政書士との面談で、自分の財産や家族の状況などを詳しく話すことができます。行政書士は、遺言者の希望に沿った遺言書作成のお手伝いをすることができます。
- 他の士業に比べて、一般的に報酬が安い傾向にあります。
-
遺言は、15歳以上で、かつ、遺言能力があれば行うことができます。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、自分の意思で決めることができる能力のことです。たとえ認知症であっても、事理を弁識する能力が一時回復したときに、医師2名が立ち合い、遺言能力があることを証明すれば、有効な遺言書を作成することができます。
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日付の異なる遺言書が複数ある場合は、一番新しい日付の遺言書が優先されます。
古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾する場合は、新しい遺言書で古い遺言書を取り消したものとみなされます。 -
ご自宅はもちろん、ご実家や病院など、ご指定の場所までお伺いいたします。
-
平日にお時間がとれない方は、事前にご連絡いただければ、土日での対応も可能です。
また、平日夜間での対応も承ります。お気軽にご相談ください。
ご相談の流れ
お問い合わせ
まずはお電話かお問い合わせフォームにて当事務所までご連絡ください。ご依頼人様のご都合のよろしい日時と当事務所の予定とで調整させていただきます。
ご依頼の委託
ご依頼の内容・お見積書をご確認いただいた後に、正式に契約を結びます。
業務完了
完了の報告をさせていただきます。あわせて報酬額のお支払いをお願いいたします。
アフターフォロー
業務完了後にご依頼の内容に限らずお困りのことがございましたらサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
3つの安心
初回60分無料相談
初回60分無料相談のサービスをご提供しております。「無料相談だけで様子を見たい」というご依頼人様も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
出張相談対応いたします
埼玉県・東京都であれば出張相談も可能です。外出が困難な方や遠方にお住まいの方でも、ご自宅やご指定の場所までお伺いして相談に応じます。どうぞ安心してお問い合わせください。
個人事務所ならではの強み
個人事務所だからこそできる柔軟で迅速な対応をお約束します。ご依頼いただいた案件は、誠実に、ご依頼人様のご要望に沿って取り組ませていただきます。
対応エリア
所在地
事務所所在地: | 〒359-1102 埼玉県所沢市岩岡町734-11 |
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連絡先: | TEL:04-2969-0210 |
アクセス: | ところバス 西富小学校入口駅より徒歩5分 |
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