よくある質問
ご依頼人様からのお問い合わせが多いご質問を、
Q&A形式でご紹介しています。
ご依頼に関して
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はい、大丈夫です。お客様のお話を丁寧にお伺いし、ご状況を整理するところからお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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ご自宅はもちろん、ご実家や病院など、ご指定の場所までお伺いいたします。
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平日にお時間がとれない方は、事前にご連絡いただければ、土日での対応も可能です。
また、平日夜間での対応も承ります。お気軽にご相談ください。 -
もし、相続人同士で紛争状態に陥ってしまった場合は、提携している弁護士をご紹介いたしますのでご安心ください。
ご契約・費用に関して
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安心してご依頼いただけるように、当事務所では事前見積を行っております。
ご相談後に概算でのお見積が可能ですので、まずはお問い合わせください。 -
初回は、60分まで無料でご相談いただけます。
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いいえ、必ずしも契約する必要はございません。
お客様の状況をお伺いした後、当事務所でできるサポート内容とお見積もりをご提示いたします。
お見積もりにご納得いただいた上で契約になります。
また、面談後にしつこく営業することは一切ありませんのでご安心ください。 -
契約の締結後、業務に着手いたします。
契約後はお電話やメールなどを使って、進捗状況などのご連絡いたします。
基本的には、お任せいただければと思いますので、ご安心ください。
遺言書作成に関する質問
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遺言書作成を行政書士に頼むメリットは、以下のようになります。
- 遺言・相続業務を行う行政書士は、遺言書の作成に関する法律や手続きに精通しています。遺言書には、法律上の要件や形式があり、それらを満たさないと無効になる可能性があります。行政書士に依頼することで、遺言書が正しく作成され、将来のトラブルを防ぐことができます。
- 行政書士には守秘義務があり、遺言者の意思を尊重し、遺言書の内容を秘密に保ちます。遺言者は、行政書士との面談で、自分の財産や家族の状況などを詳しく話すことができます。行政書士は、遺言者の希望に沿った遺言書作成のお手伝いをすることができます。
- 他の士業に比べて、一般的に報酬が安い傾向にあります。
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遺言は、15歳以上で、かつ、遺言能力があれば行うことができます。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、自分の意思で決めることができる能力のことです。たとえ認知症であっても、事理を弁識する能力が一時回復したときに、医師2名が立ち合い、遺言能力があることを証明すれば、有効な遺言書を作成することができます。
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日付の異なる遺言書が複数ある場合は、一番新しい日付の遺言書が優先されます。古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾する場合は、新しい遺言書で古い遺言書を取り消したものとみなされます。
相続に関する質問
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相続権を有する人は民法で定められており、この民法に基づく相続権を持つ人を「法定相続人」と呼びます。
遺言書を作成することで法定相続人以外に遺贈することができます。 -
法定相続人になれるのは、配偶者と血族のみです。
まず、配偶者は常に相続人になります。
血族については、優先順位が定められており、第1順位は子(及びその代襲相続人)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母など)、第3順位は兄弟姉妹(及びその代襲相続人)となっています。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。 -
代襲相続人とは、相続人の代わりに相続する人のことです。
たとえば、あなたのお子さんが亡くなってしまったとします。そのお子さんには、お孫さんがいました。このとき、お孫さんはあなたの代襲相続人となります。つまり、お子さんが生きていたら受け取れた相続財産を、お孫さんが受け取ることができます。